第一章 総 則
第1条(目的)
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1. ドッグホリスティック整体協会(英語表記を「Dog Holistic Manipulative treatment
Association」とし、以下「DHMA」といいます)は、犬の整体に関する独自のカリキュラムと資格認定制度を通じて専門的知識と技能の習得・人材育成を推進するとともに、動物愛護精神の啓発・啓蒙を通じて、人と動物が共生する豊かな地域社会の形成と持続可能な地域経済の振興に寄与することを目的とします。
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2. この会員規約(以下「本規約」といいます)は、DHMAの会員(以下「会員」といいます)の心得・規範を明確にし、DHMAの安定的な運営の確保を目的とします。
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3. 会員は、DHMAの理念に従い、また第1項の目的の達成のため、他の会員とも協力し合い、信義誠実に会員活動を行うものとします。
第2条(本規程の適用)
本規約は、会員に適応し、DHMAは、本規約の定めに基づき運営管理を行うものとします。
第3条(会員)
会員は、所定の入会申込手続を行い、DHMAが会員として認めたとします。詳細は、DHMA所定の会員概要のとおりとします。
第二章 入 会 申 込 等
第4条(入会申込および基準)
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1. 入会希望者は、DHMAが定める入会条件を満たしたうえで、DHMA所定の入会申込手続を行うものとします。
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2. DHMAは所定の審査基準に基づき、入会の可否を決定し、これを通知するものとします。
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3. 入会希望者は、次のいずれかの事由に該当する場合、DHMAが入会を承諾しない場合があることを予め同意するものとします。なお、DHMAは入会希望者に対し、不承諾の理由を説明する義務を負わないものとします。
(1) 入会申込内容の全部または一部につき、虚偽、誤記または記載漏れがあった場合
(2) 未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意等を得ていなかった場合
(3)
反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します)である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っているとDHMAが判断した場合
(4) 過去DHMAとの契約に違反した者またはその関係者であるとDHMAが判断した場合
(5) その他、入会を適当でないとDHMAが判断した場合
第5条(会員資格)
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1.
会員は、DHMAが定める範囲で、DHMAより情報配信、各種イベント・シンポジウムへの優待、コミュニティや会員限定セミナー等への参加その他の特典を受けることができるものとします。なお、当該特典の詳細に関しては別途DHMAがこれを定めるものとします。
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2. DHMAの会員資格は、DHMAが入会を承認し、当該会員にその旨通知した日から、有効に効力を生じるものとします。
第6条(会員情報の変更)
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1. 会員は、入会時に登録した会員情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレス等)に変更があったときは、遅滞なくDHMAに通知し、変更手続を行うものとします。
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2. 会員が前項の通知を怠ったために、DHMAより通知や案内が届かないなどの当該会員に生じる不利益に関しては、DHMAは一切その責任を負わないものとします。
第7条(表示等)
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1. 会員は、DHMAの認める範囲内で、「DHMAの会員であること」「資格取得者であること」等を自身のウェブサイトやSNSなどで宣伝、広告、表示することができます。
- 2. 前項の宣伝、広告、表示の方法について疑義がある場合は、DHMAに申し出、その決定を待つものとします。その場合、DHMAより承認を得るまで、宣伝、広告、表示を一旦停止するものとします。
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3. 会員が退会その他理由の如何を問わず会員資格を有しなくなった場合は、直ちに表示等を削除するものとします。
第三章 義 務 等
第8条(会員活動)
会員は、自己の責任において、本規約およびDHMAの定める諸規定に基づき、会員活動を行うものとします。
第9条(禁止行為)
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1. 会員は、次の各号に該当する行為をしてはならないものとします。なお、会員が本条項に反した行為を行った場合、DHMAは、直ちに退会させ、会員資格を停止させることができるものとします。
(1) DHMAに対して行う虚偽の報告、申請または登録、その他DHMAの信用の失墜をきたすような背信行為
(2) DHMAまたはDHMA関係者の財産(商標、著作権等の知的財産を含みます)、権利、プライバシー等を侵害し、もしくは侵害する恐れのある行為、または他者を誹謗中傷し、名誉を傷つける行為
(3) 他の会員やDHMA関係者に対して、ネットワークビジネス、宗教その他DHMAと関係のない団体やサービス等の勧誘行為
(4) 本規約または法令に違反し、もしくは違反する恐れのある行為
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2. 前項の規定により、会員資格が停止した場合、当該会員は資格停止による不利益についてDHMAに対して一切請求できないものとします。
第10条(退会)
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1. 会員が、退会を希望する場合は、所定の手続きに従い、その旨をDHMA代表者に対し通知するものとします。
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2. 会員に次の各号に該当する事由がある場合、DHMAは、直ちに退会させることができ、かつ損害が発生した場合、被った損害の賠償を当該会員に請求することができるものとします。
(1) 前条(禁止行為)に定める禁止行為があった場合
(2) DHMAの運営の秩序を乱し、またはDHMAやDHMA関係者の名誉、信用を著しく失墜させ、若しくは業務を妨害する等の迷惑行為を行った場合
(3) 正当な理由なくDHMAの助言、指導に従わない場合
(4) 第12条(反社会的勢力への対応)第1項各号に該当した場合
(5) その他DHMAが合理的な理由により退会させるべきと判断した場合
第四章 損 害 賠 償 等
第1条(損害賠償)
会員に本規約に定めた内容が守られず、 DHMAが損害を被った場合、DHMAはその損害の賠償を当該会員に対して請求できるものとします。
第12条(反社会的勢力への対応)
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1. DHMAは、会員が次のいずれかに該当した場合は、何らの催告を要せず、直ちに会員の権利を停止し、退会させることができるものとします。
(1) 会員が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力等」といいます)である場合
(2) 会員が自らまたは第三者を利用して、DHMAに対して、自身が反社会的勢力等である旨を伝え、または関係者が暴力団である旨を伝えた場合
(3) 会員が自らまたは第三者を利用して、DHMAに対して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いた場合
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2.
前項の規定によりDHMAが当該会員を退会させた場合、これに伴い当該会員に損害が生じても、DHMAはこれを一切賠償しないものとします。また、この場合にDHMAが損害を被ったときは、当該会員はDHMAの損害を賠償するものとします。
第五章 秘密情報等
第13条(秘密保持)
会員は、DHMAから提供され、または知り得た次の情報について、秘密裡に保持し、第三者に開示あるいは漏洩し、またはDHMAの会員としての活動以外の目的に使用しないものとします。
(1)
機密情報;DHMAおよびDHMA関係者のノウハウ、アイデア等(DHMAより提供される未公開の講座内容、サービスの情報、知識、ノウハウその他DHMAの運営に関する資料等の内容を含みます)の営業上、技術上、財産上、その他の有益な情報および秘密裡にされるべき情報をいいます。ただし、そのうちDHMAが事前に承諾した情報については除外するものとします。
(2) 個人情報;DHMA関係者の個人に関する情報(「個人情報の保護に関する法律」第2条第1項に規定される個人情報) をいいます。
第14条(知的財産権の取扱い)
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1.
前条に定める機密情報その他DHMAより会員に対して提供され、または会員活動により当該会員が知り得た一切の情報、書籍、資料、運営ノウハウ、ツール、各種データ等の著作物(以下これらを「本件知的財産」といいます)に関する権利は、DHMAに帰属し、かつ会員には移転しないものとします。
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2. 会員は、本件知的財産の権利がDHMAに帰属することを認識し、本件知的財産について、これらの侵害、または第三者による侵害の助勢を行わないものとします。
第六章 雑則
第15条(免責)
DHMAは、会員に対し、ある一定の利益や成果、有益な機会の提供等を保証するものではなく、また会員が会員活動を行うにつき、自らの責任においてこのすべての活動を行い、当該活動に関連して会員その他第三者に損害・トラブルが生じた場合でも、DHMAは何ら責任を負わず、会員自らの負担と責任において、これらを処理解決するものとします。ただし、その処理解決についてはDHMAも誠意をもって協力し、問題の早期解決のため、被害の発生状況や事実関係の究明を図り、その対応を会員とともに行うよう努めるものとします。
第16条(存続条項)
会員がその資格を有しなくなった後においても、第7条(会員であることの表示等)第3項、第9条(禁止行為)、第1条(損害賠償)、第12条(反社会的勢力への対応)、第13条(秘密保持)、第14条(知的財産権の取扱い)、第15条(免責)、本条(存続条項)、第17条(協議解決)および第18条(合意管轄)の規定は、なお有効に存続するものとします。
第17条(協議解決)
本規約に定められていない事項並びにその記載事項に関する解釈上の疑義については、本規約の目的を考慮して当事者間で協議の上、決定するものとします。
第18条(合意管轄)
本規約に関連する紛争が生じた場合には、DHMAの所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。